日本ラグビーフットボール協会機関誌第48巻5号(MAR.1999)より転載

 

NPO法とクラブチーム

 

福祉や環境保護、町作り運動など自由な社会貢献活動を行なう市民団体に法人格を与える特定非営利活動促進法−通称NPO法が98年3月に公布され、12月から施行された。この法律に基づく事務は都道府県への機関委任事務であり、NPO法を受けて各都道府県では条例の制定が相ついでいる。

NPO法2条には「特定非営利活動」の定義が定められているが、その範囲は福祉や町作り、環境保護、災害救援活動などにとどまらず、「文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動」にまで及んでいる。日本の社会構造はこれまで行政主導型であったが、NPO法の出現で、市民参加型行政、さらに住民自治へと変革してゆく可能性が出てきたといえる。行政の手の届かなかったスポーツ行政の分野に、NPO法人となったスポーツ団体が活躍できる時代がやってきたのである。

具体的にラグビー界について考えてみよう。現在、競技団体として法人格を有するのは、財団法人化された日本協会のみで、三地域協会、都道府県協会、市区協会などは法人格を持たない。他方、加盟チームは、高校、大学などは私立公立を問わず法人格を有し、社会人チーム(株式会社)の多くも法人格を有する。しかし、全体の半分近くを占めるクラブチームや各地のラグビースクールには法人格がない。法人格のない協会やクラブチーム等は、「権利能力なき社団」として扱われ、例えば、資産(事務所、電話、預金口座等々)を団体名で所有・賃貸したりすることが出来ない。(現在、対外的には××協会(△△クラブ)代表○○○○名義で活動しているが、個人資産との区別が不明確であるといわれている)

ところで、スポーツの世界では長らく学校や企業による競技スポーツが主流であり、クラブは底辺の存在として位置付けられてきた。しかし、近年の経済不況の長期化による相次ぐ企業チームの休部・解散、また、少子化による学校単位によるチーム編成の困難化は、旧来の学校・企業スポーツの枠組みを超えた地域クラブの存在と活動の活発化をぜひとも必要としている。しかし、旧来のクラブチームの組織力や運営力ではこうした社会的需要に応えるパワーには残念ながらなり得ていないのが実状であった。クラブといっても欧米型のそれではなく、単なる同好会の域を越えるものではなかったからだ。

クラブが学校体育や企業スポーツに代わる受け皿となるためには様々な条件整備、能動的活動が求められる。何よりも社会的存在として認知されることが必要だ。その一つの手段、道具となるのがNPO法に他ならない。法人化されることで、初めて社会的使命を達成できる基盤作りが可能となる。

これからの行政改革は、グランドや施設の民間委託が本格化すると云われている。また、スポーツ施設の管理運営や、スポーツ教室、市民スポーツの大会といった企画運営は、行政が直轄でやるのではなく、住民参加型の行政の一環として、スポーツ団体やスポーツクラブへ委託して実施されるようになるだろう。その際、法人格を持たない団体では委託の対象とはなり難いし、助成金を受けることも出来なくなる。

スポーツNPO化の先駆けとなったのは、北海道のクラブチーム、北海道バーバリアンズである(他に一例、アメフットがある)。同クラブは、札幌を中心として活動している会員数120名のクラブチームで、先般タジキスタンで亡くなった国連政務官・秋野豊氏などの手によって1975年に創立された。地域に根差したクラブ作りを基本テーマとし、北海道ラグビーの牽引車たらんと、北海道庁にNPO法人化の申請手続きを行ない、3月4日に受理された。早くゆけば2ヵ月以内に認証される予定である。提出された設立総会の記事録や事業計画書によると、従来の日常的なラグビー活動に加えて、@ラグビー競技の普及のための各種大会の開催事業(タグ、セブン、10人制、中高年対象等)、A国際交流を通じたスポーツの普及・振興、B道内の青少年を対象としたラグビー教室などの開催(別海高、野幌等)、Cスポーツを通じたボランテイア活動(小樽自然の村等)、D普及のための広報活動(ホームページ等)などが掲げられている。

社会貢献の新たなタイプとして市民活動を明確に位置付けたNPO法。自らの手と力、それに知恵によって地域スポーツを担おうと意識しはじめたクラブチームの出現は、21世紀へ向けて日本ラグビーの一大変革の兆しと捉えることが出来よう。              (機関誌委員 平野和美)

 

ラグビー協会の機関誌<RUGBY FOOTBALL>VOL48-5Mar.1999)に掲載されたコラムから引用しました。